車庫証明とは正式には「自動車保管場所証明書」といいます。自動車を購入したときはこの車庫証明が必ず必要です。
自動車は「自動車保管証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」といい所管の警察署(自動車の保管場のある地域)で手続きを行います。登録自動車の場合、指定された村を除くすべての地域が対象になります。
軽自動車は東京23区と大阪市内、東京都大阪の中心から30km圏内の市・県庁所在地の市・人口10万人以上の市が対象になります。
車庫証明が必要になる場合
新車購入したとき、中古車を購入または譲り受けるなどして所有者に変更があったとき、引っ越しなどで駐車場が変わったときは、駐車場のある場所を管轄している警察署へ車庫証明を申請して、車庫証明書とステッカーをもらい、運輸支局でその車庫証明書を他の登録書類に添付して車の登録をしなければいけません。
車庫証明に必要な書類は下記の通りです。
※引っ越しをして駐車場を変更した場合は、変更した日から15日以内に警察署に申請しなければいけません。
登録自動車(普通車・小型車等)
【保管場所証明申請手続】
●新規登録時
●移転・変更登録時
(使用の本拠が変更になる時に限る)
【保管場所届出手続】
●保管場所を変更したとき
●事業用の適用除外車両を自家用に変更したとき
軽自動車
【保管場所届出手続】
●軽自動車を保有したとき
●保管場所を変更したとき
●事業用の適用除外車両を自家用に変更したとき
車庫証明取得には条件があります。
駐車場・車庫・空き地などで住所や事業所から2km以内であること
自動車を道路から支障なく出入りさせることができること
自動車全体を収容できる広さがあること
申請には下記書類が必要です。当事務所のページからダウンロードする事も可能です。また、車庫証明に必要な書類の準備から全て当事務所にお任せでご依頼いただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
住民票、または
印鑑登録証明書等
現住所が確認できる発行後3ヶ月以内のもの(コピー可)。
所在証明書
法人営業所等で必要な場合があります(公共料金等の領収書)。
車庫証明に関するお客様から寄せられた声をご紹介いたします。ホームページをみてご依頼していただく場合が多く、現在依頼を検討されている方は、ぜひお客様の声を参考にしていただければ幸いです。
子どもに今まで乗っていた車を譲ったのと、新たに新車も購入したので2つの車庫証明の依頼をお願いしました。
面倒な手続きも全て一貫して任せられたので、こちらは出来た書類を受け取るのみでした。とても親切に教えていただき、大変助かりました。
福井市
A様
引っ越しをしたので、新たに車庫証明が必要となり、藤野さんにお願いしました。
行政書士が何をするのか、正直分からなかったのですが、丁寧に教えていただき大変分かりやすかったです。ありがとうございました。
福井市
B様
中古車販売の仕事をしており、車庫証明は自分でも処理できるのですが、大量に処理をするとなると一人ではやりきれずに、ネットで行政書士を探しておりました。お客様の個人情報を扱うため、信頼できる先生が良いと思い、お話を伺いましたが、とても真摯に対応していただけて安心しました。
福井市
C様
中古車を購入して、お店でこちらを紹介していただきました。素人なので詳しいことは全くわかりませんが、非常に丁寧に説明していただき、細かな質問にも親切に対応していただきました。特に急いではなかったのですが、対応も早くてさすがプロだなと思いました。