ESTABLISHMENT OF CORPORATION

会社設立・創業支援

会社を設立する場合、その会社の商品やサービスの内容、経営者や従業員の人数、提携先(仕入先や協力会社等)などにより、手続きは異なり解決すべき課題もさまざまです。
また、会社を設立するには事前に検討しておくべきことや必要となる書類がいろいろとあります。それらをお客様ご自身が調査して、準備することも可能ですが、かなりの時間と手間がかかります。  

行政書士藤野俊介事務所では、お客様の手を煩わせることなく、お話をお聞かせいただき最適なご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

行政書士による会社設立のメリット

会社設立手続きを専門家に依頼する場合、どの専門家に依頼するか迷われるかと思います。
そこで1つポイントのなるのが「許認可」の取得です。
もし、あなたが行おうと思っている事業が行政の「許認可」を必要とする業種であれば、その許認可を取得しない限り会社を設立しても事業を行えないこともあります。
そして、この許認可の取得は会社を設立することよりも難しい場合が多々あります。

【許 可】

建設業・産業廃棄物処理業・飲食店業・職業紹介業・旅館業・風俗営業・古物営業 等

【免 許】

宅地建物取引業・酒類販売業 等

【届 出】

美容業・理容業・クリーニング業 等

【登 録】

旅行業および旅行代理店・貸金業 等

COMPANY FORMATION

株式会社設立

今までは資本金1,000万円、取締役3人、監査役1人と制約が多く簡単にはできませんでしたが、法改正により資本金1円から、取締役も1人で設立が可能になりました。

株式会社の最大のメリットは株主という第三者から幅広く資金を集められることです。また、金融機関や官公署に対しての信用も得られやすく、有限責任なので倒産したときの個人リスクは少なくて済むなどのメリットもございます。

定款の作成

発起人が株式会社の商号・事業目的・本店の所在地等を定め、会社の基本的な規則にあたる定款を作成します。

定款の認証

株式会社の定款については、公証人の認証を受ける必要があります。

株式会社は事業を起こしやすくはなりましたが、株式会社の運営には自己管理責任の度合いがより強くなりました。すぐに設立したい、取引先や金融機関との関係で「法人格」が必要なときは、合同会社の設立をご検討ください。

INCORPORATION

社会福祉法人設立

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行う事を目的として社会福祉法の定めにより設立される法人です。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実・効果的かつ適正に行うため、経営基盤の強化を図ると共に、福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ります。

社会福祉法人のメリットとしては、社会的に認可され寄付金をもらいやすくなる。国・県などの助成により安定した運営資源を確保できる。税制面での種々たる特例措置・職員の退職金制度に加入できるなどがございます。

社会福祉法人の行う事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。

第一種社会福祉事業(主なもの)

社会福祉法人が経営することが原則(国・地方公共団体のほか)
●養護老人ホーム・特別養護老人ホームまたは軽費老人ホームを経営する事業
●母子生活支援施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通所施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設または児童自立支援施設を経営する事業
●障害者支援施設を経営する事業・身体障害者更生援護施設を経営する事業
●知的障害者援護施設を経営する事業

第二種社会福祉事業(主なもの)

●老人居宅介護等事業・老人デイサービス事業・老人短期入所事業・小規模多機能型居宅介護事業または認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人福祉センターまたは老人介護支援センターを経営する事業
●障害福祉サービス事業・相談支援事業又は移動支援事業及び地域活動支援センターまたは福祉ホームを経営する事業
●身体障害者生活訓練等事業・身体障害者福祉センター・補装具製作施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
●児童自立生活援助事業・放課後児童健全育成事業または子育て短期支援事業・助産施設・保育所・児童厚生施設または児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

NPO INCORPORATED

NPO法人設立

NPO法人とは、一般的に特定非営利活動促進法によって設立された特定非営利活動法人のことです。社会的使命の実現を志向し、公益活動に従事しているので利益配分をその主眼としておかないことです。

メリットとしては、社会的信用の増加(海外での活動の幅も広がる)・団体契約(銀行口座・資金借入・賃貸借契約書・雇用契約)・有能な従業員の確保の可能性が高まる・有利な事業委託や補助金などが受けやすくなります。

設立の要件

●役員数:理事3人以上及び監事1人以上
●特定非営利活動を行う事を主たる目的とすること
●営利を目的としない
●社員の資格の得喪に関して不当な条件を付けないこと
●報酬を受ける者の役員数が3分の1以下であること
●宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
●公職者(候補者)、政党を支持、反対するものではないこと
●暴力団員でないこと、暴力団員の統制の下にないこと
●10人以上の社員を有するものであること

設立手続き

設立趣意書、定款、会費、事業計画書、収支予算書、運営規則、組織体制などを作成します。当行政書士事務所にてサポートいたします。

定款の作成

定款とはNPO法人の組織・運営上の根本原則です。NPO法人においては、設立認証の際に最も重要視される資料であり、さらには設立後も公開情報として大変重要なものになります。 所轄庁の認証後、事務所の所在地を管轄する登記所にて、設立登記をすることでNPO法人が成立します。

VOICE

お客様の声

法人設立に関するお客様から寄せられた声をご紹介いたします。ホームページをみてご依頼していただく場合が多く、現在依頼を検討されている方は、ぜひお客様の声を参考にしていただければ幸いです。

今回株式会社を設立する際にお世話になりました。
許認可の取得はやはり難しく、先生にお任せしたほうが安心でき、確実なので大変助かりました。

福井市

I様

はじめて行政書士さんへお願いしました。何をするのかよく分からない私に、親切・丁寧に対応していただきありがとうございました。おかげでスムーズに手続きが完了しました。

福井市

J様

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